休みって何でこんなに早く過ぎ去ってしまうものなのだろうか...
と嘆いている人もオレの周りの友達にも結構いるんですけど、多い人で9連休なんていう人も多い中、歴史的な事件がありました。
それが、
会社法施行
です。
「会社法典」というのは、これまで日本には存在してきませんでした。「商法典」の中に規定されている会社についての規定やその他の法律、例えば有限会社については有限会社法など(←有限会社は制度上、もう作れなくなってしまいましたけれどもね...)がありましたが、いろんな目的から、「会社法典」という、会社の設立や組織運営のルールを包括的に規定した企業の新たな基本法が誕生したわけです。
主なポイントとしては、法務省のウェブサイトによると次のようなことが書かれています。
↓ここから引用↓
株式会社と有限会社の統合及び最低資本金制度の見直し
株主代表訴訟の合理化
会計参与制度の創設
組織再編行為に係る規律の見直し
新たな会社類型の新設等を行うものです。
↑ここまで引用↑
ということなんだそうです。1つずつ説明を加えることも可能ですが、このブログの性質上、止めておきますが、ここでは理念についてだけ触れておきましょう。
これも、法務省のウェブサイトの引用なのですが、
↓ここから引用↓
会社法は,利用者の視点に立った規律の見直し,会社経営の機動性・柔軟性の向上,会社経営の健全性の確保等をその目的としています。これらは,いずれも企業価値を高め,株主の利益を最大化することに資する。
↑ここまで引用↑
ということなのですが、何となく流行り言葉がたくさん並んでいるだけ...という印象をぬぐいきれない人も多いと思いますね。
確かに、実務的には大幅に制度が変わる部分もありますから、書店に行っても、ビジネス書コーナーの「実務書コーナー」に行けば、多くの本が平積みされていますが、やっぱり本質が分かってないと、なかなかこういった改正モノの流れにはオレはついていけないのかなぁ...と思ってしまうわけです。その点、ただ会社(の利害)にとって使える知識なのかどうなのかという基準が第1にあってこういうことを勉強されるサラリーマンとか実務家の方というのは、本当に尊敬に値するんですけれども...。
閑話休題、今回の「会社法典」の施行の大局的なポイントと言うのは、会社法分野の米法化ということも、大きなポイントの1つだと思いますね。
戦前まではドイツの影響を受けていましたが(それは商法分野はもちろん、民法や刑法もそうであった)、戦後、現在の日本国憲法(←コレ自体、アメリカ法の影響をかなり受けている憲法である)が施行されてから、1950年(昭和25年)商法改正(これが商法分野において「英米法」の影響を本格的に受けた大改正だったと言われている)があり、細かい改正が重ねられ、平成9年の改正、平成12年改正、平成14年改正、平成15年改正などで、いわゆる商法合併法制の改正が行われて、明治32年に制定された「商法典」の体系の中での改正が次々と行われましたが、今回の改正は今までの改正を凌ぐ大改正であるわけです。
それから、会社の種類の多様化、コーポレート・ガバナンスの多様性を法律で認める一方で、コンプライアンス規定はより厳しくなっているのが実情で、これはアメリカの法思想の影響をモロに受けていると言えます。ドイツやフランスの考え方だと、やってはいけないことを予め想定しておく(その想定の仕方がまたドイツとフランスとでは違うんですけどね
先日、ちょっとしたことがきっかけで、NHKの「ビジネス未来人」でおなじみの三神万里子さんの講演会を聴いたのですが、そこでも同じようなことをおっしゃっていました。
今、司法界は、「大陸法的な思想→英米法な思想」という路線がものすごい勢いで進行しています。しかしながら、トータルで捉えれば、まだまだ日本は大陸法の国です。
思うに、日本でこれから望まれるのは、ユニドロアなどで実現した、「大陸法的な思想のイイトコロ+英米法な思想のイイトコロ」を日本国内でも実施していくことなんじゃないかと思うんですが、
時代の流れがそんな感じじゃないなぁ...
といろいろと、会社法施行のニュースを5月1日に聴いた時に感じたことでした。ちゃんちゃん。






