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2008年11月14日

女性のおしりをズボンの上から気づかれないように撮影したら犯罪ですか?

ニュースを見ていて驚きました。


時事通信社の記事です。


ズボンをはいた女性の尻を隠し撮りした行為が迷惑防止条例違反罪に当たるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は10日付で、服の上からの撮影でも条例違反になるとの初判断を示し、二審で逆転有罪とされた自衛官の男(31)の上告を棄却した。

決定によると、男は2006年7月21日午後7時ごろ、北海道旭川市ショッピングセンターで、27歳の女性客の後を約5分間、約40メートルにわたり付け回し、ズボンをはいた女性の尻を、カメラ付き携帯電話で背後から計11回撮影した。

同小法廷は、男のこうした行為について、「条例が規定する『卑わいな言動』に当たることは明らかで、女性を羞恥(しゅうち)させ、不安を覚えさせるもの」と判断した。 



ということなんだそうです。


判例の全文はこちら(PDF)で見ることができます。多数意見は、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえる」として犯罪になると判示しましたが、我輩は少数意見の田原裁判官の方に分があると思うのだが...。


お尻をズボンの上から見ること自体が卑わいといえるわけがないじゃないっすか?


皆さんはどう思いますか?


日本の裁判は具体的争訟を対象にしたものしか行われませんので、事例研究をきちんと行わなければならないので、早合点してはいけないとは思いますがね...。

タグ:刑法 法律
posted by Kashiroman at 00:41| Comment(0) | TrackBack(0) | News | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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